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相続人は誰で、相続分はどれくらい?

 相続人には配偶者(注6)と一定範囲の血族(注7)し

かなれません。

 相続人の代表的な組み合わせとそれぞれの法定

相続分は次のようになります。

順位
組み合わせ
配偶者の相続分
血族の相続分
第1順位 配偶者と子や孫
1/2
1/2
第2順位 配偶者と父母や祖父母
2/3
1/3
第3順位 配偶者と兄弟姉妹、甥・姪
3/4
1/4

           配偶者は常に相続人となります。
           上位の血族がいるときは下位の血族は相続人になれません。
           同順位の血族相続人が複数いる場合の相続分は均等割りになります。

 注6:亡くなられた方の結婚相手で、内縁関係ではなく婚姻届が出されている方をいいます。
 注7:亡くなられた方と血のつながりのある直系卑属(子や孫)、直系尊属(父母)、傍系血族(兄弟姉妹や
    甥・姪)、さらに養子縁組した子も法定相続人に含まれる場合があります。

 このように相続人の範囲が法律で決まっていても、実際には認知された子がいたり

養子がいたりすれば相続人の数は想定されていたものとは異なってくる可能性が高

まりますし、遺言や遺贈で遺産の範囲が変わってくることもあります。

 兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分といって最低限保証される財産の範囲(直系

尊属のみが相続人の場合は相続財産の1/3、それ以外が相続人の場合には1/2)が

決まっているので、相続に際してはそうした要素も考慮しなければなりません。

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