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新しい入管制度

 2012年7月9日から新しい在留管理制度がスタートしました。

 この制度は、我が国に在留資格をもって中長期間(=3か月超)在留する外国籍の

方を対象としています。これまでと異なったり新しく実施される主要な点は以下の通り

です。

1.中長期(=3か月超)の在留者に在留カードが交付されるようになりました。

 在留カードには次のように「有効期間」があります。

 ・永住者・・・16歳以上の方:交付の日から7年間
        16歳未満の方:16歳の誕生日まで

 ・永住者以外・・・16歳以上の方:在留期間の満了日まで
           16歳未満の方:在留期間の満了日又は
                      16歳の誕生日のいずれか早い日まで

 有効期間の満了前に有効期間更新申請を申請期間中に行わないと、処罰される

ことがありますので注意が必要です。

 ※在留資格のない方(=不法滞在者)には在留カードは交付されません。

2.在留期間が最長5年になりました。

 これまで最長3年が原則だった在留期間が次のように最長で5年になりました。

主な在留資格
在留期間(赤字は新設)
技術、人文知識・国際業務などの就労資格
(興行、技能実習を除く)

5年、3年、1年、3月(注)
留学
  4年3月4年3年3月3年、2年3月、
  2年、1年3月、1年、6月、3月(注)
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
5年、3年、1年、6月

 ※全ての方の在留期間が5年になるわけではありません。付与される在留期間は案件によって異なります。

3.再入国許可の制度が変わり、「みなし再入国許可」制度が導入されました。

 有効な旅券及び在留カードを所持する(「 在留カードを後日交付する」旨の記載が

なされた旅券や、在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合も含ま

れます。)外国人の方が、出国する際、出国後1年以内(在留期限が出国後1年未

満に到来する場合は,その在留期限まで)に本邦での活動を継続するために再入

国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。

 この制度の利用は無料ですが、出国時に在留カードの提示と再入国EDカードの

「みなし再入国」欄へのチェックによる意思表示をすることが必要です。

 ※みなし再入国には、期間延長は認められません。必ず出国後1年以内または在留期限の切れる前まで
に再入国する必要があります。

 従来の再入国許可制度は、上限が5年となって存続していますので、出国後1年

を超えてから再入国する見込みの方はこちらをご利用ください。


4.外国人登録制度が廃止されました。

 中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」は、以下の通り一定の期間「在留

カード」とみなされます。

 ※その期間が外国人登録証明書に記載されている次回確認申請期間よりも短い場合がありますので必要
が必要です。

■永住者
16歳以上の方
2015年(平成27年)7月8日まで
16歳未満の方
2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
■特定活動(特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている者に限る。)
16歳以上の方
在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで
16歳未満の方
在留期間の満了日,2015年(平成27年)7月8日
又は16歳の誕生日の いずれか早い日まで
■それ以外の在留資格
16歳以上の方
在留期間の満了日
16歳未満の方
在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで


5.資格外活動許可申請が出入国港でできるようになりました。

 ただし、出入国港で資格外活動許可申請ができるのは次のいずれにも当てはまる

方のみです。

 ・新規入国者(再入国許可による入国者は対象外です。)

 ・3月を超える「留学」の在留資格が決定された方


6.各種届出や申請について

・新しく住居地を定めた場合や住居地の変更の届出

 住居地の市区町村窓口に在留カードを持参して行います。本人届出が原則です

が、委任状があれば代理届出も可能です。お忙しい方は、当事務所にご依頼くださ

い。

・住居地以外の変更が生じた場合の届出や申請

 住居地を管轄する入国管理局に旅券、写真、在留カードを持参して行います。

 これらの届出や申請は入国管理局長に申請取次届出済の行政書士(当事務所

は届出済)が、ご本人に代わって取次申請を行うことが可能です。お忙しい方、ご自

身での手続きに自信がない方は、ぜひ、当事務所の入管手続き申請取次サービス

をご利用ください。

・在留審査(在留期間更新許可、在留資格変更許可、永住許可、在留資格取
得許可など)の申請

 住居地を管轄する入国管理局に対して本人が申請するのが原則ですが、上記同

様に当事務所で取次申請が可能です


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