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在留資格認定証明書交付申請


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在留資格認定証明書交付申請

 日本に上陸しようとする外国の方は、原則として有効な旅券を所持していることの

ほかに、所持する旅券に日本領事館等の査証(=ビザ)を受けていなければなりませ

ん。

 外国の方がビザの発給を申請するには、@直接現地の日本国領事館等に申請す

る方法と、Aあらかじめ法務大臣から在留資格認定証明書の交付を受け、これを現

地の日本国領事館等に提示して査証の発給申請をする方法がありますが、手続き

の速さの点で、Aの方法が一般的です。

 在留資格認定証明書とは、日本に上陸しようとする外国の方が、日本において行

おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合

しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認

められる場合に交付されるものです。上記Aの在留資格認定証明書を得ていれば、

上陸のための条件に適合しているかどうかの審査が済んでいることになるので、ビ

ザの発給も、出入国港における上陸審査も簡易で迅速に行われるというメリットがあ

ります。

 在留資格認定証明書の交付申請は、海外に住む親族の呼び寄せ、自社で必要な

人材の呼び寄せ、留学先や就職先が決まったなど、外国の方が日本に入国するほ

とんどの場合に必要な手続きといえます。

 在留資格認定証明書の交付申請は、外国の方ご本人又はその代理人(雇用先の

企業の方や親族など)が、ご本人が在留資格に該当することを証明する様々な書類

を添えて、居住予定地又は受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理局に対し

て行いますが、取次申請も可能です。時間に余裕がなかったり、手続きや書類の準

備その他ご心配の点がある方は、当事務所にご相談ください。初回ご相談は無料

にて承ります。


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